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(1)〔法〕 債務不履行の際に債務の弁済を確保する手段として, あらかじめ債権者に提供しておくもの。 質権・抵当権などの物的担保と保証人などの人的担保がある。
担保物権(たんぽぶっけん)とは、大陸法系の私法において、担保(債務の履行の確保)のための物権である。用益物権と並んで制限物権の一種である。 民法上の担保物権には、留置権・先取特権・質権・抵当権の四種があり、通有性として付従性・随伴性・不可分性・物上代位性を持つ。 民法について以下では、条数のみ記載する。
(1)まちがいなく大丈夫であるとうけあうこと。
金銭や品物などをあずかって, こわれたりなくなったりしないように管理すること。
質(しち、pledge、nantissement、pignus、رهن)とは、債務者が債務の履行を担保するために、物を債権者に預けること(質入れ)、そのようにして預けられた物(質物、質草、pawn/pledge)または預けられた物に対して債権者が持つ権利(質権)である。 質は、非常に古い時代から、洋の東西を問わず存在している担保であ
資産担保証券 (Asset Backed Security) は企業のもつ資産の価値やキャッシュ・フローを裏付けとして発行される社債またはCP(コマーシャルペーパー)。ABSの略称で呼ばれる。 基本的には、キャッシュフローを生み出すものならばABSの担保にすることが可能であり、実際に、売掛債権、リ
(Collateralized Bond Obligation / 債券担保証券) と呼ばれ、同じく貸付債権のみで構成される場合はCLO (Collateralized Loan Obligation / ローン担保証券) と呼ばれるが、いずれもCDOに含まれる。ボリュームのある英語版も参照されたい。
担保するために約定担保物権を設定した者、すべてを含む。質権のほか、譲渡担保などの非典型担保を設定した者も含む。 民法は、以下で条数のみ記載する。 物上保証人は、自己の財産の上に担保物権を設定したにすぎず、債務を負担したわけではないから被担保債権を弁済する義務はない。すなわち物上保証人は責任のみを負担し、債務を負担しない。