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連判とも。別名、傘形連判状(かさがたれんばんじょう)、車連判状(くるまれんぱんじょう)、藁座廻状(わらざまわしじょう)。 通常の連判状形式では筆頭者(最初に名前が書かれているものや上部に書かれているもの)が外観上の上席者とみなされるが、傘連判状
(1)手紙。 便り。
※一※ (形動)
※一※ (名)
(1)連なること。 並んでいること。 列(レツ)。
古代の姓(カバネ)の一。 大和政権を構成する豪族のうち, 伴造(トモノミヤツコ)系の有力氏族に与えられた姓。 大伴連・中臣連・物部連・忌部連など。 684年の八色(ヤクサ)の姓で第七位。 連姓から第二, 三位の朝臣(アソミ)・宿禰(スクネ)を賜姓されたものも多い。
輪状甲状筋(りんじょうこうじょうきん)とは、内喉頭筋の一つで輪状軟骨に起始し、鼻唇溝、上口唇の皮膚に付着し甲状軟骨に停止する平滑筋。迷走神経の枝である上喉頭神経に支配される。別名、前筋。 内喉頭筋の中で唯一反回神経支配でない。 声帯ヒダを伸ばして、緊張させ、声を高くする。 表示 編集
トウゴウヤブカ。指状糸状虫による疾病として、幼若虫がヒツジ、ヤギ、ウマの脳脊髄に迷入することによって発生する脳脊髄糸状虫症やウマ、ウシの眼房内に迷入することによって発生する溷晴虫症が存在する。 ^ 日本寄生虫学会用語委員会 「暫定新寄生虫和名表」 2008年5月22日 Archived 2011年4月14日