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(1)物や金銭を落としたり, おき忘れたりしてなくすこと。
(1)なくす。 うしなう。
ずにその所持を離れた物。誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜は、準遺失物という(遺失物法2条1項参照)。一般的には、忘れ物、落とし物といい、遺失物を拾った者を拾得者(しゅうとくしゃ)、拾われた物を拾得物(しゅうとくぶつ)という。所有者から盗まれたもの(盗品)は遺失物とはならない。
⇒ うせる
警察では提出を受けた遺失物に関する情報をインターネット等により公開する(8条2項) 特例施設占有者制度の創設(17条以降) 傘、衣類、自転車などは2週間以内に遺失者が判明しない場合売却できることとされた(9条2項) この改正を受け、交通事業者の間では、拾得物の保管期限を短縮する動きが出ている。 ウィキソースに遺失物法(旧法)の原文があります。
一目ぼれし、3年越しの恋人がいる彼と狙い通り恋仲になる。6週間で「愛してる」と真顔で言われ、同棲の約束も交わした。ところが、レイは別れ話で恋人が平静な態度だったことに動揺して以降、同棲を引き延ばそうとし始め、理由もないままジェーンに別れを切り出す。 すでに同棲に向けてアパートを解約しており、住む場
(副)
〔女房詞〕