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除籍簿(じょせきぼ)とは、戸籍のうち、その戸籍内の全員が死亡や失踪宣告、婚姻、離婚、養子縁組、分籍、転籍などによって除かれたものについて、戸籍簿から除いて別に綴ったものである。 除籍簿に綴られた戸籍(戸籍法では「除かれた戸籍」という。)の謄本、抄本はそれぞれ除籍謄本、除籍抄本と通称される。
加除式書籍(かじょしきしょせき)とは、中身の差替え(加除)が可能な書籍のことである。主に法令集や判例集で用いられる形態である。 1904年(明治37年)に帝國地方行政學會(現:株式会社ぎょうせい)が考案し、最初の加除式の法律書である、法規全書が発行された。同時期に日本最初の加除
を行うことで次のような利益が得られる。 適切な資料を追加する空間を確保する。 利用者が有用な資料に素早くたどり着くことができ、図書館員はより簡単に情報を利用者に案内できる。 資料が最新となるため、コレクションの信頼性が増す。 図書館員がコレクションの強みと弱みを容易に把握できる。
(1)戸籍。
〔名の文札(フミイタ)の意〕
戸籍を分けて, 新戸籍を作ること。
皇族である身分の籍。
本。 書物。 図書。