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国民の中から選ばれた一般の人々が, 裁判の審理に参与する制度。 日本では1923年(大正12)の陪審法で定められたが, 十分な成果をみないまま43年(昭和18)に施行を停止され現在に至っている。
起訴を必要としている。ミネソタ州は、死刑制度がなく、終身刑に当たる罪にのみ正式起訴を必要としている。他の28州は、大陪審の正式起訴がなくとも検察官の略式起訴状で起訴することができる「略式起訴州」である。もっとも、いずれの略式起訴州にも正式起訴を認める規定があり、検察官が正式起訴と略式起訴
1年ごとの陪審裁判の実施件数は次表のとおりである(法定陪審・請求陪審件数は陪審の更新を含まない純事件数)。 ウィキソースに陪審法ノ停止ニ關スル法律の原文があります。 法定陪審事件又は請求陪審事件の要件を満たす事件は、全事件数の25%前後であったが、被告人が法定陪審事件で陪審を辞退したり、請求陪審事件でいったん陪審
参審制(さんしんせい)は、刑事訴訟において、一般市民から選出された参審員と職業裁判官がともに評議を行い、事実認定及び量刑判断を行う制度である。参審員の選出方法や任期は国によって異なる。 主にドイツやフランス、イタリアなどのヨーロッパ諸国でおこなわれており、日本の裁判員制度もこれを参考としている。
の3段階という階層は必然的なものではないが、三審制を採用している国が多い。一部の案件や軍法会議などの例外もある。 日本の裁判所においては、通常の案件では三審制が採用されている。第一審の判決に不服で第二審の裁判を求めることを控訴、第二審の判決に不服で第三審の裁判を求めることを上告という。
二審制(にしんせい)とは、裁判において確定までに上訴することができる裁判所が1階層あって、裁判の当事者が希望する場合、合計2回までの審理を受けることができる制度をいう。 日本では三審制が基本であるが、以下の裁判では二審制となっている。 刑法第2章に規定されている内乱罪に関する訴訟(第一審・高等裁判所→第二審・最高裁判所)
一審制となる。 大日本帝国憲法下の日本では、大逆罪の裁判、行政裁判所や皇室裁判所、判事(大審院判事、控訴院長及び部長)に対する大審院懲戒裁判所などの特別裁判所が一審制であった。 日本国憲法は裁判に、少なくとも二審制、あるいは三審制を保障していると言われているが、次のような場合は、事実上の一審制となっている。
『陪審員』(ばいしんいん 原題:The Juror)は、1996年制作のアメリカ合衆国のサスペンス映画。デミ・ムーア、アレック・ボールドウィン出演。 ある日、彫刻家でシングルマザーのアニーのもとに裁判所から、アメリカ合衆国市民としての義務である陪審員選出のための出頭要請が届い