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臨時に使用される者であって、日々雇い入れられる者(同一の事業所において1月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)。 「1月」の計算においては、事業所の公休日は労務に服したものとみなして計算する。 臨時に使用される者であって、2月以内の期間を定めて使用される者(同一の事業所において、所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く)。
雇い止め(やといどめ)とは、期間の定めのある労働契約において、雇用期間が満了したときに使用者が契約を更新せずに、労働者を辞めさせることである。 例えば、「3年経過後には正社員として採用する」、もしくは「正社員待遇にする」「給与をアップする」という契約や口頭説明があった場合に、3年目の契約更新前
使用者が雇用の契約を一方的に解約して使用人をやめさせること。 くびにすること。
官庁などで, 正規の公務員・職員をたすけるために雇う者。
(1)仕事をさせる目的で, 有償で, 人を雇うこと。
(1)賃金を払って人や車馬を使う。
和雇(わこ)とは、古代日本において行われた相場による功直(賃金)に基づいて定められた双方合意の雇用形態のこと。律令法の雇役が規定による所定の功直のみを支給するのに対していう。 官による強制力(徴発など)に基づく雇役とは異なり、官民において行われた合意された条件に基づく労働を指す。作業所周辺の住民や工