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児童福祉法に定める児童福祉施設の一つ。 児童福祉法41条は、「児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されている児童など、環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設」と定義する。児童相談所長の判断に基づき、都道府県知事が入所措置を決定する児童福祉施設である。
北海道大学工業教員養成所 秋田県臨時教員養成所 福岡教員養成所 師範学校#実業学校教員養成所 三井郡立准教員養成所 大映脚本家養成所 東京帝国大学(現在の東京大学)文科第一臨時教員養成所 救護看護婦養成所 通信生養成所 工技生養成所 西武鉄道保谷養成所(保谷車両管理所動力車操縦者養成所) 虫プロ養成所 通信技術養成所
保護施設(ほごしせつ)は、生活保護法に基づく保護(生活保護)を実施するために設置される福祉施設。同法第38条で、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の5種類が規定されている。 生活扶助は被保護者の居宅(自宅)で行うことが原則であるが、これによることが出来ないとき、これによっては
(1)ある目的のために, 建造物などをこしらえ設けること。 また, その設備。
栄養士養成施設(えいようしようせいしせつ)は、栄養士の養成施設。栄養士学校とも呼ばれる。指定された科目を全て勉強して、卒業すると栄養士の資格を取得することができる。 多くは2年制の専門学校や短期大学である。 3年制の専門学校や短期大学、4年制大学もあるが、少数派である。
(1)特別に保護を加えながら成長を助けること。
介護療養型医療施設(かいごりょうようがたいりょうしせつ)とは、医療法に基づき、病状が安定期にある要介護者に対し、医学的管理のもとに介護その他の世話や必要な医療を行う施設である。 医療や看護をほとんど必要としない入所者が多く、介護保険給付費の無駄が指摘されているほか、医療保険が適用される療養病床と機能が似ていることが問題となっている。
介護福祉士養成施設(かいごふくししようせいしせつ)は、介護福祉士として必要な知識を及び技術を修得させるための施設。 2021年現在、大学(学士課程)である介護福祉士養成施設は、募集停止校を除き58校存在する。 2021年現在、大学の別科である介護福祉士養成施設は、募集停止校を除き2校存在する。