Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
(1)自分の代わりを人に頼みゆだねること。
(1)〔法〕 債務不履行の際に債務の弁済を確保する手段として, あらかじめ債権者に提供しておくもの。 質権・抵当権などの物的担保と保証人などの人的担保がある。
貸金庫(かしきんこ)は個別に荷物を預ける容器となる固定された箱であり、大抵は巨大な金庫や銀行金庫室の中にある。主に銀行や郵便局などにあり、主に盗難・火災・洪水・改ざんなどの危険から、宝石・貴金属・通貨・有価証券・(遺言・出生届・譲渡書類など)重要書類、記憶装置などの保護に利用する。アメリカ合衆国では
材料・製品などを貯蔵・保管するための建物。 また, 他人の物を預かるための建物・設備。
1913年(大正2年)に群馬商業銀行細ヶ沢出張所付属倉庫として建設された。その後、明治商業銀行を経て保善銀行(後の安田銀行)の施設となり、担保品である繭や生糸の保管倉庫、繭乾燥場、銀行出張所として利用された。 1913年(大正2年) - 群馬商業銀行細ヶ沢出張所の付属倉庫として竣工した。 1951年(昭和26年)
的に同銘柄を空売りしていた投資家が負担する。 品貸料は売建てた投資家すべてが支払い、貸株を提供した者および買建てた投資家すべてが受けとる。また証券会社の自己融資による買建てが多い場合などには買建てた株が証券会社に滞り、証券金融会社には行き渡らない。そのため市場では買い残が多いにもかかわらず、証券金融
がある。後者は1981年から取扱いが開始され、「ビッグ」の愛称で販売されていた。「ビッグ」の運用益は貸付信託のファンド内にプールされて元本と同率で運用され、満期日に一括して支払われる。マル優の適用枠が元本のみとなり、実質的な非課税枠が増える特長がある。信託銀行は、年2回決算の「ユニット」と呼ばれる1
質(しち、pledge、nantissement、pignus、رهن)とは、債務者が債務の履行を担保するために、物を債権者に預けること(質入れ)、そのようにして預けられた物(質物、質草、pawn/pledge)または預けられた物に対して債権者が持つ権利(質権)である。 質は、非常に古い時代から、洋の東西を問わず存在している担保であ