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義務がある者をいう。 保護者は、各法律によって、親権を行う者(親権者: 父母、養親)および後見人(成年後見人および未成年後見人)とされることが多い。また、未成年者に関わる制度においては、このほかに、未成年者を現に監護する者も保護者とされることもある。未成年者を現に監護する者には、里親、児童福祉施設の長などが含まれる。
公益法人認定法2条3号)。公益性の認定を受けた一般社団法人を公益社団法人(公益法人認定法2条1号)、公益性の認定を受けた一般財団法人を公益財団法人という(公益法人認定法2条2号)。 従来、日本では1898年(明治31年)に施行された民法によって公益法人など民間の非営利部門での公益
社会一般の利益。 公共の利益。
(1)危険・破壊・困難などが及ばないように, かばい守ること。
法によって保護される社会生活上の利益。
保護者(英語: protector)とは、主にヨーロッパの君主や役職者が用いた称号。保護関係にある国家の保護権を持つ者を示すためなどに用いられる。庇護者、擁護者とも訳される。 ナポレオン・ボナパルトはライン同盟の保護者(ドイツ語: Protektor des Rheinbundes)を名乗っている。
消費者保護(しょうひしゃほご)とは経済学用語の一つで[要出典]、消費者が適正で安全な条件のもと自由に商品やサービスを選べる状態を発達させ維持するための概念、またはそうした仕組みを指す。 市場において自由な取引が行われる資本主義社会では、消費者の利益というものはしばしば侵害されやすい脆弱な状態に置か
公益法人等(こうえきほうじんとう)は、日本の法人税法上の内国法人の一つ。 本来事業は、剰余金配当と残余財産分配ができないので非課税。 収益事業、又は退職年金業務等を営む場合に限り、法人税などの納税義務を負うこととされ、本来事業を補助するための儲けは出せるが、個人への配当はできないために軽減税率で課税される。