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人年金保険」ともいう。 年金の受け取り方には、主に以下がある。 終身年金 - 受け取り開始年齢に達してから、被保険者が死亡するまで受取人に年金を支払うもの。 保証期間付終身年金 - 終身年金の内、初めの10〜15年間に関しては被保険者がその間に死亡しても、受取人またはその相続人に保証期間の終了まで年金を支払うもの。
年金であり、その財政からは「基礎年金拠出金」を国民年金に拠出している。所定の要件を満たす限り、厚生年金加入者は、国民年金にも同時に加入することになる(国民年金第2号被保険者となる)。 厚生年金保険法について、以下では条数のみ記す。 厚生年金
住宅金融専門会社の処理を終了させることを受けた2011年の改正に於いては、協定銀行(整理回収機構)の住専勘定の廃止と協定後勘定への繰り入れ、協定銀行の承継銀行機能の付与、特定回収困難債権(競売妨害が見込まれる債権や暴力団や総会屋がらみの債権)の買い取り機能の付与、預金保険
さらに、保険契約と同等の内容を有する共済契約も規律の対象に含めることで、保険契約一般を規律する内容になっている。 また、自発的報告義務とされてきた告知義務を質問回答義務に緩和するなど、保険契約者の保護を強化する改正がなされる一方で、一定の重大な事由がある場合に保険者による契約解除を可能とする規定が新設された。
継続不能により自主的に解散しようとする基金(自主解散型基金)については、解散予定日において年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回ると見込まれるときは、厚生労働大臣に対して責任準備金相当額の減額を可とする旨の認定を申請することができる。この申請は、基金及び各事業主が自らの納付分について作成する
預金保険(よきんほけん、英: deposit insurance)とは、金融機関が破綻した際に、その金融機関に預けている預金を保護する保険の一種である。預金者を保護するのみならず、取り付け騒ぎを防ぐ等、システミック・リスクに対応し、金融システムをも保護するプルーデンス政策の一つの柱であるため、政府に
第七目 会計監査人(第五十三条の二十二―第五十三条の二十三) 第八目 委員会及び執行役(第五十三条の二十四―第五十三条の三十二) 第九目 役員等の損害賠償責任(第五十三条の三十三―第五十三条の三十七) 第五款 相互会社の計算等 第一目 会計の原則(第五十四条) 第二目 計算書類等(第五十四条の二―第五十四条の十)
『奴隷保険と生命保険-世界最古の真正生命保険証券-』木村栄一(生命保険文化研究所論集1966-02)[30][31] アクチュアリー 医療保険 共済 生命保険料控除 損害保険 第三分野保険 定期付終身保険 保険金不払い事件 GNP商法 保険金殺人 (財)生命保険文化センター (社)生命保険協会 生命保険契約者保護機構