Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
たすけ養うこと。 生活の面倒をみること。
扶養控除(ふようこうじょ)とは、納税者本人に配偶者以外の扶養親族がある場合、その人数に応じて一定額を所得金額から差し引くことが認められる税金の控除制度をいう。 日本では、所得税及び個人住民税において、納税者が16歳以上の扶養親族を有する場合に、控除対象扶養親族一人につき所定の控除
年少扶養控除(ねんしょうふようこうじょ)とは、2011年1月に廃止された納税者本人に16歳未満の扶養親族があり、その人数に応じて一定額を所得税や住民税など税金から控除する制度。 扶養控除の一つで、2010年に民主党政権が子ども手当(現・児童手当)を導入した際に、その財源確保の代わりに廃止した。
児童扶養手当(じどうふようてあて)とは、児童扶養手当法に基づき、離婚や死別等の事情によって児童を養育するひとり親等に対して支給される手当である。 2021年4月末現在、88万2737人が受給している。内訳は母子世帯80万7962人、父子世帯3万8796人、その他世帯3万1134人である。離婚の増加に
2012, p. 93. ^ 岸 2012, p. 94. ^ 「[風知草]食事と人生」『読売新聞』1972年2月3日、朝刊、p. 17。 ^ 「[風知草]鉄と血」『読売新聞』1972年8月5日、朝刊、p. 17。 ^ 「[風知草]美食と長寿食」『読売新聞』1972年9月13日、朝刊、p. 17。
児童扶養手当法(じどうふようてあてほう、昭和36年11月29日法律第238号)は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする日本の法律である。制定時点では「父と生計
もと皇族・華族の家で, 家令を補佐した者。
古代のツングース系民族の一。 また, 夫余族が紀元前一~後五世紀に中国東北部に建てた国。 一~三世紀中頃に全盛, のち鮮卑と高句麗に挟まれて衰え, 494年勿吉(モツキツ)に滅ぼされた。