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= 収益配分額 + 単年度損益 , 国外事業に帰属する付加価値額は控除される。 収益配分額 = 報酬給与額 + 純支払利子 + 純支払賃借料 , 報酬給与額が収益配分額の70%超の法人は、雇用安定控除を行う。 単年度損益 = 益金の額 - 損金の額 資本割の課税標準:各事業年度の資本等の金額 資本金等の金額
特別法人事業税(とくべつほうじんじぎょうぜい)とは、地方法人特別税の後継として特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に基づき課せられる法人に対する国税である。2019年10月より適用される。 税の名目は「地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造の変化等を踏まえ、県内総生産の分布状況と比較し
が容易になったことで国際的企業による、アイルランドなどのような低法人税率国(租税回避地)へ法人移動で節税しているGAFAなどのような国際的企業からの税収流出の軽減させようと各先進国間における国際的な法人税率の引き下げ競争が問題になっていた。そのため、2021年6月のG7財務相会合、7月にはG20、1
企業利益(経済的概念)を法人税法上の所得と捉えることは、企業活動の法的安定性・予測可能性を侵す可能性もあって妥当ではない。 なお、法人税法22条(各事業年度の所得の金額の計算)4項「第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものと
事業所税 (じぎょうしょぜい) は、日本の指定都市等が、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てることを目的として、課す税金である(地方税法701条の30)。 地方税であり、1975年に創設された。 人口30万人以上の都市等が、企業の業績にかかわりなく一定の規模を超えた事業所に課す(東京
税金に関する法規の総称。 租税法。
ガス事業法(ガスじぎょうほう)は、1954年(昭和29年)3月31日に公布された日本の法律。昭和29年法律第51号。 この法律は、ガス事業の運営を調整することによつて、ガスの使用者の利益を保護し、及びガス事業の健全な発達を図るとともに、ガス工作物の工事、維持及び運用並びにガス用品
地方法人税(ちほうほうじんぜい)とは、地方法人税法により法人に課される日本の国税。 法人道府県民税の一部を転換し、地方財政の不均衡を緩和する目的で創設された。法人税と合わせて国が徴収し、全額が地方交付税の原資とされる。 以下の計算式で法人税に税率をかけて計算する。 地方法人税額=課税標準法人税額×税率