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(1)物や金銭を落としたり, おき忘れたりしてなくすこと。
ずにその所持を離れた物。誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜は、準遺失物という(遺失物法2条1項参照)。一般的には、忘れ物、落とし物といい、遺失物を拾った者を拾得者(しゅうとくしゃ)、拾われた物を拾得物(しゅうとくぶつ)という。所有者から盗まれたもの(盗品)は遺失物とはならない。
ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 遺留 遺留品(いりゅうひん) 人の死後に残された物品。遺品(遺産のうち、不動産を除いた動産物全般)。遺品整理も参照。 ある場所に残された物品。事件では、現場に残された物品(遺留品)が犯人の手がかりや大きな証拠となりうる。なお、意図的でない置き忘れについては、遺失物を参照のこと。
警察では提出を受けた遺失物に関する情報をインターネット等により公開する(8条2項) 特例施設占有者制度の創設(17条以降) 傘、衣類、自転車などは2週間以内に遺失者が判明しない場合売却できることとされた(9条2項) この改正を受け、交通事業者の間では、拾得物の保管期限を短縮する動きが出ている。 ウィキソースに遺失物法(旧法)の原文があります。
遺品整理(いひんせいり)とは、故人の残した品(遺品)を整理すること。遺品処理、遺品処分ともいう。 遺品はいわゆる遺産の内でも動産など物品全般を指すが、こと故人が生前に使用していた生活雑貨や衣類、家具、家電製品など古物としては財産価値の薄い物品も含まれる。 故人の遺品を遺族で分け合うことを形見分けと呼
遺品整理士(いひんせいりし、英:該当無し)は、一般社団法人遺品整理士認定協会が、特許庁へ商標登録を行ったサービスの名称。遺品整理に関わる民間資格として考案された日本独自の民間資格である。 遺品整理士は、専門的な知識及び技術をもって、遺品整理を親族内で出来ない遺族に代わり、状況に応じて整理業務を行う者をいう。
遺失物は、一定期間保管して落とし主が見つからなければ、拾得者の所有となる。しかしその期間中ずっと同じ遺失物取扱所で保管されているわけではない。たいていの遺失物保管所では拾得を届けられた当日中か翌日くらいまで保管している。鉄道事業者のように多くの拾得物が集まる場所では、その事業者に大きな遺失
商品としての積極的利用も始めるほか、観光客数が伸び悩む国立公園のテコ入れに地域経済活性化支援機構をあて観光開発を促進する。 自然の商品化は自然の権利を堅持し、自然と人間の共生に基づくエコツーリズムやエコミュージアムのような持続可能性を伴う啓蒙的利用(共生マーケティング)が望まれる。 遺産の商品化