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使して担保とした目的物の所有権を取得するもののみを指す(556条・559条)。なお、広義には停止条件付代物弁済契約を含む。停止条件付代物弁済予約とは、既存債務の弁済期に弁済がなされない場合(これを停止条件として)、担保とした目的物の所有権が何ら意思表示を必要とせずに当然に債権者に移転する契約をいう。いずれも仮登記担保で用いられる。
代位弁済(だいいべんさい)とは、「弁済による代位」という法律効果を伴う弁済。 民法は、以下で条数のみ記載する。 代位弁済の場合の代位とは、弁済者が債権者が有していた原債権を取得することをいう。 保証人が保証債務の履行を求められて債務者に代わって弁済した場合や、474条の規定により第三者が債務者に代わ
辯 理屈を立てて話すこと。「弁が立つ」など。 地方名の後につけて、その地方の方言のことを指す。関西弁、津軽弁など。 弁護士の略。「いそ弁」(居候弁護士の略、他人の事務所に勤務する弁護士)など 辨 近代以前に置かれた弁官の略。「頭弁」(蔵人頭を兼ねる弁官)など 弁当の略。駅弁など。 事を処理する。事務をさばく。合弁・買弁など。
将軍」)および百済王(「鎮東大将軍」)と倭王に上下優劣の序列があるという主張には従えないと批判している。 ^ 句驪無道圖欲見呑掠抄邊隷虔劉不已毎致稽滯以失良風雖曰進路或通或不臣亡考濟實忿寇讎壅塞天路控弦百萬義聲感激方欲大舉奄喪父兄 ^ a b c 倭王済(日本人名大辞典). ^ a b c d 井上秀雄『東アジア民族史
〔詩経(大雅, 文王)「済済多士, 文王以寧」〕
⇒ たしせいせい(多士済済)
言い回しの巧みなこと。 口先のうまいこと。
ものを言うこと。 また, ものの言い方。