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※一※(自動詞)
の不遡及の例外としての処罰を認めている。また、1976年発効の自由権規約15条2項に於いても法の不遡及の例外が言及されており国際慣習法(コモンロー)に配慮したものである。 ニュルンベルク原則については、第一次世界大戦後のパリ予備交渉で組成された15人委員会の
孛仏両国交戦に付局外中立を令す」『法令全書 明治3年』内閣官報局、1887年11月、273-275頁。NDLJP:787950/168。 ^ 「第546 孛仏両国交戦中局外中立の前令を改定す」『法令全書 明治3年』内閣官報局、1887年11月、323-324頁。NDLJP:787950/194。 ^ 「詔勅・勅令
人道に対する罪」を適用すべきと提唱された事例を挙げる。 東京裁判。1983年5月28・29日の池袋のシンポジウムでソウル大学教授白忠鉉は、東京裁判の欠陥として、日本統治下による人民虐待に対して戦勝国が人道に対する罪に注意を払わなかったことと指摘した。他に幼方直吉や、白鷗大学教授清水正義
微罪処分(びざいしょぶん)とは、日本の刑事手続において刑事訴訟法及び犯罪捜査規範に基づき、司法警察員が捜査した事件について犯罪事実が極めて軽微で、かつ検察官から送致の手続をとる必要がないと予め指定されたものについて送致を行わずに刑事手続を終了させる処分。 日本の刑事訴訟法において、司法警察員は、犯罪
飲料水に関する罪(いんりょうすいにかんするつみ)は、刑法に規定された犯罪類型の一つ。「第十五章 飲料水に関する罪」に規定があり、飲料水を汚染したり毒物を混入させたりする行為等を内容とする。 公衆の健康が保護法益であり、社会的法益に対する罪に分類される。したがって、条文の「人の飲料に供する浄水」でいう「人
へん煙に関する罪が削除されており、すべて特別法に委ねている。 本罪にいう「あへん煙」とは、吸食用として製造されたあへん煙膏をいい、その原料である生あへんを含まない。生あへんについては、あへん法で取り締まられている。また、本罪とあへん法における犯罪は一部重複しており、あへん法に
(副)